クラウド六法人口動態調査令施行細則第十条の二人口動態調査令施行細則 第十条の二昭和二十三年厚生省令第六号前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。