人口動態調査令施行細則 第十条の二

昭和二十三年厚生省令第六号

前条第二項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

第10条の2

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第10条の2

前条第2項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

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