人口動態調査令施行細則 第四条

昭和二十三年厚生省令第六号

都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。

第4条

人口動態調査令施行細則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第六号)

第4条

都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月五日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。

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