児童福祉法施行規則 第一条の七
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。 一 子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。 二 おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。 三 原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。