児童福祉法施行規則 第一条の九

昭和二十三年厚生省令第十一号

法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

第1条の9

児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第1条の9

法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する内閣府令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第1条の30までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

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