児童福祉法施行規則 第一条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号

法第六条の二の二第二項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

第1条の2

児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第1条の2

法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援とする。

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