児童福祉法施行規則 第一条の二の七
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。 一 次号及び第三号に掲げる者以外のもの六月間 二 次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの一月間 三 通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者一月間