児童福祉法施行規則 第一条の二の三

昭和二十三年厚生省令第十一号

法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。 一 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態 二 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

第1条の2の3

児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第1条の2の3

法第6条の2の2第4項に規定する内閣府令で定める状態は、次に掲げる状態とする。 一 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態 二 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童福祉法施行規則の全文・目次ページへ →