児童福祉法施行規則 第一条の二の九

昭和二十三年厚生省令第十一号

法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。

第1条の2の9

児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第1条の2の9

法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。

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