児童福祉法施行規則 第一条の二の二
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の二の二第三項に規定する内閣府令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)
第1条の2の2
法第6条の2の2第3項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。