児童福祉法施行規則 第一条の二の五
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。