児童福祉法施行規則 第一条の二の四

昭和二十三年厚生省令第十一号

法第六条の二の二第四項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。

第1条の2の4

児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)

第1条の2の4

法第6条の2の2第4項に規定する内閣府令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援とする。

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