児童福祉法施行規則 第一条の八
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。 一 家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児 二 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児
児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)
第1条の8
法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業は、次に掲げる者について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(第2号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。 一 家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児 二 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳幼児