児童福祉法施行規則 第一条の十
昭和二十三年厚生省令第十一号
養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)
第1条の10
養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第1条の14及び第1条の31において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。