児童福祉法施行規則 第一条の四
昭和二十三年厚生省令第十一号
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。
法第六条の三第三項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。
児童福祉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第十一号)
第1条の4
法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。
法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護その他の支援を適切に行うことができる者とする。