食品衛生法施行規則 第九条
昭和二十三年厚生省令第二十三号
法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 獣畜又は家きんの肉若しくは臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類 二 数量及び重量 三 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 四 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 五 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項 六 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地 七 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨 八 次に掲げるとさつ等が行われた年月 九 乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨 十 乳又は乳製品にあつては、法第十条第二項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名