食品衛生法施行規則 第二条

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第七条第四項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は物の範囲 三 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項

第2条

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第2条

法第7条第4項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は物の範囲 三 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項

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