食品衛生法施行規則 第二条の二

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第四号から第七号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に提出することによつて行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第四号から第七号までに掲げる事項の記載を要しない。 一 指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日 二 指定成分等含有食品の製品名 三 指定成分等の含有量 四 健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状 五 健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地 六 前号の医療機関における診断結果 七 指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称 八 その他必要な事項

法第八条第一項の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。

第2条の2

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第2条の2

法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第4号から第7号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に提出することによつて行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第4号から第7号までに掲げる事項の記載を要しない。 一 指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日 二 指定成分等含有食品の製品名 三 指定成分等の含有量 四 健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状 五 健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地 六 前号の医療機関における診断結果 七 指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称 八 その他必要な事項

法第8条第1項の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。

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