食品衛生法施行規則 第八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。 一 食肉製品 二 乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項に規定する乳をいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第二条第十三項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)

第8条

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第8条

法第10条第2項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。 一 食肉製品 二 乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳をいう。次条第1号、第9号及び第10号において同じ。)及び乳製品(同令第2条第13項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第9号及び第10号において同じ。)

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