食品衛生法施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第九条第三項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は添加物の範囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第三項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第6条

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第6条

法第9条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は添加物の範囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

前項の規定は、法第68条第1項において準用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

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