食品衛生法施行規則 第十一条

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第十条第二項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。

第11条

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第11条

法第10条第2項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。

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