食品衛生法施行規則 第十一条の二

昭和二十三年厚生省令第二十三号

法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。

法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。

法第十一条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。) 二 輸入する食品の数量及び重量 三 輸入する食品の採捕海域 四 輸入する食品の採捕年月日 五 輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地 六 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 七 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 八 輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨

第11条の2

食品衛生法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十三号)

第11条の2

法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、獣畜及び家きんの肉及び臓器とする。

法第11条第2項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物は、生食用のかき及びふぐとする。

法第11条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 輸入する食品の品名(ふぐにあつては、その学名を含む。) 二 輸入する食品の数量及び重量 三 輸入する食品の採捕海域 四 輸入する食品の採捕年月日 五 輸入する食品を処理した施設の名称及び所在地 六 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 七 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地) 八 輸入する食品が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に取り扱われた旨

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