墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第八条

昭和二十三年厚生省令第二十四号

火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

第8条

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十四号)

第8条

火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

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