墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第二十四号

墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。

2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。

第6条

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十四号)

第6条

墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。

2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。

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