墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第六条
昭和二十三年厚生省令第二十四号
墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十四号)
第6条
墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。