墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第十条

昭和二十三年厚生省令第二十四号

法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

第10条

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十四号)

第10条

法第18条第1項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第10条 | 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ