墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第四条

昭和二十三年厚生省令第二十四号

法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。

第4条

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十四号)

第4条

法第8条に規定する埋葬許可証は別記様式第1号又は第2号、改葬許可証は別記様式第3号、火葬許可証は別記様式第4号又は第5号によらなければならない。

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