公衆浴場法施行規則 第一条の二

昭和二十三年厚生省令第二十七号

法第二条の二第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 二 浴場業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 譲渡の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 二 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

第1条の2

公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)

第1条の2

法第2条の2第2項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 二 浴場業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名) 三 譲渡の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類 二 届出者が法人の場合にあつては、届出者の定款又は寄附行為の写し

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