クラウド六法公衆浴場法施行規則第七条公衆浴場法施行規則 第七条昭和二十三年厚生省令第二十七号第四条に規定する届出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。