公衆浴場法施行規則 第三条の二

昭和二十三年厚生省令第二十七号

法第二条の二第二項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

第3条の2

公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)

第3条の2

法第2条の2第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

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