公衆浴場法施行規則 第二条

昭和二十三年厚生省令第二十七号

法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

第2条

公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)

第2条

法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 公衆浴場の名称及び所在地

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

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