公衆浴場法施行規則 第五条
昭和二十三年厚生省令第二十七号
次に掲げる場合は、法第四条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。 一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第四条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合 二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)
第5条
次に掲げる場合は、法第4条ただし書の規定により都道府県知事の許可を受けて、同条に規定する患者(以下「患者」という。)を入浴させることができる。 一 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合 二 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合