昭和二十三年厚生省令第二十七号
法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
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第6条
公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)
法第6条第1項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
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