公衆浴場法施行規則 第六条

昭和二十三年厚生省令第二十七号

法第六条第一項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

第6条

公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)

第6条

法第6条第1項の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

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