公衆浴場法施行規則 第四条
昭和二十三年厚生省令第二十七号
浴場業を営む者は、第一条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
公衆浴場法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十七号)
第4条
浴場業を営む者は、第1条の申請書若しくは前四条の届書に記載した事項を変更したとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内にその公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。