旅館業法施行規則 第一条の三

昭和二十三年厚生省令第二十八号

法第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 二 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 三 譲渡の予定年月日 四 営業施設の名称及び所在地 五 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 旅館業の譲渡を証する書類 二 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

第1条の3

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第1条の3

法第3条の2第1項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 二 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名) 三 譲渡の予定年月日 四 営業施設の名称及び所在地 五 法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 旅館業の譲渡を証する書類 二 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

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