旅館業法施行規則 第一条の二

昭和二十三年厚生省令第二十八号

法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第1条の2

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第1条の2

法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)旅館業法施行規則の全文・目次ページへ →