クラウド六法旅館業法施行規則第一条の二旅館業法施行規則 第一条の二昭和二十三年厚生省令第二十八号法第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。