旅館業法施行規則 第五条の二
昭和二十三年厚生省令第二十八号
法第四条の二第一項第一号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 医師の診断の結果 二 特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項
2 法第四条の二第一項第一号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。
旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)
第5条の2
法第4条の2第1項第1号イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 医師の診断の結果 二 特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項
2 法第4条の2第1項第1号イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。