旅館業法施行規則 第五条の六

昭和二十三年厚生省令第二十八号

法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。 一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。) 二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取扱いを行つたことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であつて、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの

第5条の6

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第5条の6

法第5条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。 一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。) 二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行つたことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であつて、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの

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