クラウド六法旅館業法施行規則第五条の四旅館業法施行規則 第五条の四昭和二十三年厚生省令第二十八号法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。