旅館業法施行規則 第五条の四

昭和二十三年厚生省令第二十八号

法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。

第5条の4

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第5条の4

法第4条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。

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