旅館業法施行規則 第四条の三

昭和二十三年厚生省令第二十八号

旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。 二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

第4条の3

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第4条の3

旅館業法施行令(昭和三十二年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第2号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。 二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

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