旅館業法施行規則 第四条の二

昭和二十三年厚生省令第二十八号

法第六条第一項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 旅館業の施設 二 営業者の事務所

3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。 一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号 二 その他都道府県知事が必要と認める事項

第4条の2

旅館業法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二十八号)

第4条の2

法第6条第1項の宿泊者名簿(以下「宿泊者名簿」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から三年間保存するものとする。

2 法第6条第1項の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。 一 旅館業の施設 二 営業者の事務所

3 法第6条第1項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。 一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号 二 その他都道府県知事が必要と認める事項

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