温泉法施行規則 第一条の二

(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。 三 掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 五 第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。 六 第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 八 第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。

第1条の2

(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第1条の2 (掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)

法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(法第11条第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。 一 掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。 二 掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。 三 掘削口から水平距離三メートル(第1号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。 四 携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。 五 第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。 六 第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。 七 毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。 八 第1号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。 九 次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。 十 次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。 十一 災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。

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