温泉法施行規則 第七条

(温泉の利用の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 浴用又は飲用の別 三 温泉の湧出地 四 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称 五 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 二 前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 三 申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面

第7条

(温泉の利用の許可の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第7条 (温泉の利用の許可の申請)

法第15条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 浴用又は飲用の別 三 温泉の湧出地 四 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称 五 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 二 前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 三 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

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