温泉法施行規則 第20条
(公示)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第20条 (公示)
環境大臣は、法第29条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
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温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第20条 (公示)
環境大臣は、法第29条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。