温泉法施行規則 第二条

(有効期間の更新の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 法第三条第一項の許可又は法第十一条第一項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 更新を必要とする理由

第2条

(有効期間の更新の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第2条 (有効期間の更新の申請)

法第5条第2項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第5号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 法第3条第1項の許可又は法第11条第1項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 更新を必要とする理由

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