温泉法施行規則 第五条

(工事の完了又は廃止の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 工事の完了又は廃止の日 六 掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨

2 前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記録を添付しなければならない。

第5条

(工事の完了又は廃止の届出)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第5条 (工事の完了又は廃止の届出)

法第8条第1項(法第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 工事の完了又は廃止の日 六 掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨

2 前項の届出書には、第1条の2第9号に規定する記録を添付しなければならない。

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