温泉法施行規則 第六条の七

(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 温泉の採取を行おうとする場所 三 温泉の採取の開始の予定日 四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 温泉の採取の場所の状況を現した写真 二 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真 三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

第6条の7

(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第6条の7 (可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)

法第14条の5第1項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 温泉の採取を行おうとする場所 三 温泉の採取の開始の予定日 四 メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 温泉の採取の場所の状況を現した写真 二 メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真 三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →