温泉法施行規則 第六条の九

(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。) 二 ガス換気設備の位置又は構造の変更 三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更

第6条の9

(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第6条の9 (温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)

法第14条の7第1項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。 一 可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。) 二 ガス換気設備の位置又は構造の変更 三 可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更

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