温泉法施行規則 第6条の2

(温泉の採取の許可の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第6条の2 (温泉の採取の許可の申請)

法第14条の2第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二温泉の採取を行おうとする場所 三温泉の採取の開始の予定日

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一設備の配置図及び主要な設備の構造図 二温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面 三設備の設置の状況を現した写真 四次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果 五次条第1項第10号に規定する採取時災害防止規程 六前各号に掲げるもののほか、申請が法第14条の2第2項第1号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 七申請者が法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

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