温泉法施行規則 第六条の八

(確認を受けた者の地位の承継の届出)

昭和二十三年厚生省令第三十五号

法第十四条の六第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 法第十四条の五第一項の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 法第十四条の五第一項の確認を受けた日 三 温泉の採取の場所 四 地位を承継した日

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し 二 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 三 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

第6条の8

(確認を受けた者の地位の承継の届出)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第6条の8 (確認を受けた者の地位の承継の届出)

法第14条の6第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一 法第14条の5第1項の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 法第14条の5第1項の確認を受けた日 三 温泉の採取の場所 四 地位を承継した日

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し 二 相続の場合にあつては、次に掲げる書類 三 合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →
第6条の8(確認を受けた者の地位の承継の届出) | 温泉法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ