温泉法施行規則 第12条

(登録の申請)

温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)

第12条 (登録の申請)

法第19条第2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請者が個人である場合には、その住民票の写し 三分析施設(法第19条第1項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図 四温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類 五申請者が法第19条第4項各号に該当しない者であることを誓約する書面

2 法第19条第2項第4号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第3号において「分析責任者」という。)の氏名 二温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格 三分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要 四その他参考となるべき事項

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