温泉法施行規則 第15条
(登録事項の変更の届出等)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第15条 (登録事項の変更の届出等)
法第20条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 一届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二登録の年月日 三登録番号 四変更の内容 五変更の年月日 六変更の理由
2 法第20条の環境省令で定める軽微な事項は、第12条第2項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
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